税理士くららの『あれま⁉️』日誌

プロ仕様の税金物語。税理士くららのファンタジーワールドへようこそ。 税務のプロも悩むニッチな事例を集めた実務に役立つショートストーリーです。

★新人税理士が税務調査に立会います★

16.調査官が寄附金を否認するって言う

今日の調査立会いは、新興のハウスメーカーです。

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お値段が少し高いので、ちょっとリッチなお客さんが中心です。

シャープな外観に大きな窓、デザインが売りだけど、この層を微妙にクスぐる手法が巧みですね。

たとえば、完成見学会は紹介客のみに限定したりしてね。

 

ショールームの家具をカンディハウスで揃えるところも、いいセンいってるなーと思いますね。

少し高いけど、手が出ないわけではない。

そのセンスが、この客層に受けるんだろうなー。

 

社員はみんな、接客業のような感じのひとばかりだし、ガテン系のようなひといないもの。

 

調査官が(来た!)

 

「おはようございます。

今日はよろしくお願いします」

 

特官チームの4人です。

研修中の新人もいるそうだけど、ちょっと多くない?

経理の人も戸惑ってる。何かあったのかと不安そう。

 

「人数が多いので、効率よく調査を行なって、早く終わりたいと考えています」

特官も気を使ってくれてるんですね。

 

最近、新人が多いと聞いてるけど、同行研修も大変だよね。

・・・・・

調査開始   

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調査終了

・・・・・

くらら先生、事務所に戻る。

 

「所長、すみません。

非違の指摘を受けました」

「どういう内容?」

 

「寄附金の否認です。

 

調査官の指摘はこうです。

『  当社が支払っている、関係法人であるB社の事務所家賃は、当社が負担すべき費用ではないので、B社への寄附金となる。

当社とB社は、完全支配関係がある法人なので、その全額が損金不算入となる

 

B社は立ち上げたばかりの法人なので、当社が資金面を含めて支援していたのは事実です。

 

適切な税務処理の指導ができていませんでした。

私のミスです」

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「他の法人の費用を負担していたとすれば、特別な理由がない限り、寄附金と認定されてもやむを得ません。

100%グループ内の寄附金については、特別な取扱いもありますね。

グループの出資関係図を見せて下さい」

 

・・・数分後

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「当社とB社は、オーナー個人が100%の株式を所有しているんだね。

ということは、個人による完全支配関係なので、寄附金についてはグループ法人税制の適用はないね。

グループ法人税制が適用になるのは、法人による完全支配関係がある場合だけなんだ。

つまりは、全額損金不算入ではなく、通常の損金算入限度額の計算を行うことになるんだよ。

所得が大きいので、限度額計算しても超過額はでないから、増差はないね」

 「・・・・」

 「調査官、間違ってるね」

 

「あれま⁉️

 

  

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