今日の調査立会いは、韓国コスメを販売する会社。
ポーラレディだった社長。
さすが真っ白で透明感のあるツヤ肌のひとですね。
美白コンサルタントとしても活躍中で、文化教室やイベントにも引っ張りだこです。
テーマは、
「美肌は努力で作るもの」だって。
うーむ。
実は社長と会うのは今日が2回目。
うちの所長が、急きょ調査立会いの依頼を受けたのです。
何か事情があるんですね。
ということで、
法人成りしたばかりのこの会社、ほんとはよく知らないのです。
こういうのは初めての経験。
責任があるような、ないような。
でもしっかり対応しないとね。
調査官が(来た!)
「おはようございます。
今日はよろしくお願いします」
丸メガネが似合う美白の調査官。30代前半くらいかな。
こういう業種の担当はやっぱり女性だよね。
おじさんじゃ、ちょっと無理。
調査官はポーラの「ホワイトショット」でケアしてるって。
社長が嬉しそう。
日々のお肌ケアは当たり前で、ほんとの透明感は内から作るんだって。
それって食生活のことなの?ビタミンとか。
私もセミナー受けようかなー。
おや、社長が調査官に化粧法の指導まで始めてる。
もうそのへんでいいんじゃない?
オルチャン社員が、後ろで困った顔して見てますよ。
・・・・・
調査開始
調査終了
・・・・・
くらら先生、事務所に戻る。
「所長、すみません。
非違の指摘を受けました」
「どういう内容?」
「消費税の簡易課税の適用はできないとのことです。
調査官の指摘はこうです。
『 貴社は、特定期間*1の課税売上高を年換算すると5000万円超となり、簡易課税の適用はできません。
よって、本則課税で計算することから消費税の追徴税額が発生します』
そうでしょうか。
簡易課税が適用できるかどうかは、特定期間の課税売上高を年換算して判定するのでしょうか?」
「年換算の必要はありません。
というより、簡易課税の適用に、特定期間の課税売上高は全く関係ない。
特定期間の課税売上高は、あくまで納税義務の判定にのみ用いるものであって、簡易課税の適用判定には全く関係ありません。
簡易課税が適用できるのは、基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合ですが、
当社のような新設法人は基準期間がないので、基準期間における課税売上高は0円ということになります。
ですから、簡易課税の適用に何の問題もありません」
「・・・・」
「調査官、間違ってるね」
「あれま⁉️」
*1:『特定期間』とは、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいう。
特定期間における課税売上高が1000万円を超えるときは、納税義務は免除されない。