税理士くららの『あれま⁉️』日誌

プロ仕様の税金物語。税理士くららのファンタジーワールドへようこそ。 税務のプロも悩むニッチな事例を集めた実務に役立つショートストーリーです。

★新人税理士が税務調査に立会います★

12.調査官が書類保存にケチつける

今日の調査立会いは電気工事の会社。

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「もう忙しくて、忙しくて、大変だ!」

これ社長の口ぐせ。

現場の人だけど、今は伝票整理も自らやってます。

担当していた奥さんと、去年離婚しちゃったからしょうがないよね。

普段からMacBook使って機械に慣れてるから、会計も大丈夫ですね。

 

社長の自慢は、あのスティーブ・ジョブズと生年月日が全く一緒ということ。だから完全なアップル好きなんだって。

もう年金をもらう年代なのに、若いよね。

 

この前、六本木ヒルズのスタバに行ったら、Macだらけでした。

そこで何してるの?

社長に聞いたら、

「皆んな真剣に仕事してるんだよ」

だって。

 

調査官が(来た!)

 

「おはようございます。

今日はよろしくお願いします」

 

おや、まー。

高校生みたいな女性調査官。

マイケルコースのトートを提げて、石原さとみにしてるけど、背伸びし過ぎで似合いませんね。

申し訳ないけど、これで調査はできるのでしょうか。

 

でも、意外と愛嬌があって、何より物おじしない子ですね。

ちょっと応援したくなります。

社長も孫を見るようで、優しく対応してますね。

ほんとうに最近多いです、若い調査官。

・・・・・

調査開始   

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調査終了

・・・・・

くらら先生、事務所に戻る。

 

「所長、すみません。

非違の指摘を受けました」

「どういう内容?」

 

「インターネットで購入した材料に係る消費税の否認です。

 

調査官の指摘はこうです。

仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿への記載、保存及び請求書等の保存をしなければならない。

帳簿への記載は確認できるが、請求書の保存がない。

よって適用要件を充たしていないので、課税仕入はできない

 

最近は工事の資材をネットで仕入れることが増えてきました。

商品と一緒に請求書が送られてくることもありますが、ほとんどが電子データの情報のみで、紙面の請求書はありません。

 

このような場合、何か救済措置はないのでしょうか」

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「ネットを通じて取引を行った場合には、請求書等そのものが作成・交付されないのが通常です。

このような電子データ以外の保存ができない場合は、やむを得ない理由があるとして、仕入税額控除の適用を受けることができます。

 

会社の帳簿を見せて下さい」

 

・・・数分後

「必要な事項が帳簿に記載されているね。

これなら課税仕入は問題ないよ」

 「・・・・」

 「調査官、間違ってるね」

 

「あれま⁉️

 

  

★当サイトのストーリーは、架空の題材によるフィクションです★