税理士くららの『あれま⁉️』日誌

プロ仕様の税金物語。税理士くららのファンタジーワールドへようこそ。 税務のプロも悩むニッチな事例を集めた実務に役立つショートストーリーです。

★新人税理士が税務調査に立会います★

21.くららが友達の保育士と飲む

焼肉屋さんで・・・f:id:rarara0001:20191013101650j:plain

「くらら、どう?このビール」

ビールはあんまり得意じゃないけど、これはクリーミーな口当たりで飲みやすい。

幼なじみの愛美は保育士。

最近クラフトビールに凝ってるんだって。

 

「フルーティな香りでしよ? ヴァイツェンという種類のクラフトビールなの。ここの熟成赤身肉ともバッチリ合うんだよね」

 

確かにバナナような甘い香りですね。苦みも少ないので、スッと飲める。

アルコール度数がチョットと低いのかな。

軽くてとってもイイ感じのお酒です。

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 「ところで税理士さんに、チョット聞いていい?

保育園の給食費は消費税かからないんでしょ。

でも幼稚園に勤める同期が言うには、幼稚園は課税だって言うの。

保育園も幼稚園も同じはずだよね。

「・・・?」

給食費というより、そもそも保育園とか幼稚園の保育料の消費税は、課税?非課税?

どっちだっけ。

全くわかりません。

 

これまでフツーの会社の税務の経験しかないんですよね、新米税理士の私。

学校法人・・・社会福祉法人・・・。

うーむ。

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調べました。

保育園とか幼稚園の保育料に、消費税の課税はありません。

学校の授業料が非課税なのと同じですね。

 

給食費は?

保育園や認定こども園などの給食費は非課税です。

ただ、私学助成を受ける幼稚園の給食費は課税*1ですね。(ついでに言うと、これは軽減税率の適用です)

お迎えのスクールバスも課税です。

愛美の同期のコの幼稚園は、こういう幼稚園なんだね。

 

同じようでも違うんです。

消費税はやっぱり複雑ですね。

 

(ふう-っ・・・

          勉強になります❗️)

*1:消費税が課税となる収入があっても1,000万円以下であれば免税業者となるので、よほど大きな園でなければ申告納付の義務はありません。

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