税理士くららの『あれま⁉️』日誌

プロ仕様の税金物語。税理士くららのファンタジーワールドへようこそ。 税務のプロも悩むニッチな事例を集めた実務に役立つショートストーリーです。

★新人税理士が税務調査に立会います★

15.調査官が貸倒損失を否認するって言う

今日の調査立会いは地方の信用金庫。

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この信金には、素晴らしい理事長秘書さんがいます。

段取りや手配は完璧で、どんなことでも笑顔で瞬時に対応してくれます。

「すぐにご用意いたします」

「整えてございます」

 

もちろん周りへの細かい気遣いも忘れません。

 

飛びっきりの美人ではないけれど、気品があって、輝くような笑顔が素敵なアラフォーの女性です。

 

本物の秘書さんって、ほんとカッコいいですね。

 

調査官が(来た!)

 

「おはようございます。

今日はよろしくお願いします」

 

国税局調査部の二人。

善人そうな主査と、元気な調査官。

 

さっき、秘書さんと一緒にお迎えしたんだけど、主査はどうも秘書さんが気になるみたいで...。

秘書さんの笑顔に魅了されちゃったのかなー。

なんか和やかな雰囲気でいい感じ。

・・・・・

調査開始   

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調査終了

・・・・・

くらら先生、事務所に戻る。

 

「所長、すみません。

非違の指摘を受けました」

「どういう内容?」

 

「貸倒損失の否認です。

 

調査官の指摘はこうです。

  回収不能として貸倒損失に計上した金銭債権のうち、一部回収の見込みがあるにもかかわらず事実を誤認したものや、全額を回収不能と判断するには根拠がないものがある。

回収不能の貸倒れとするためには、債権の全額が回収不能でなければ、貸倒損失は認められない

 

経理部長によれば、

会計と税務の貸倒損失計上の時期には大きな差異があり、その判断が難しいのは経営陣も理解しています。

ただ、否認金額が多額になると、理事会での説明が難しく責任問題になるとのことです。

 

部長の抗弁でかなり認めてもらいましたが、それでも結構な額。

 

貸倒損失の判断は、その金融機関独自の特殊事情があるので、信金の判断に任せざるを得ませんが、税理士としてもっと的確なアドバイスをすべきでした。

私のミスです」

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法人税法で認める貸倒損失は、かなり厳しく限定的で、会計上の判断とは相当異なります。

ただ、事実認定の問題なので、信金側が納得出来る指摘であれば、それはやむを得ないでしょう。

 

指摘された貸倒損失の明細を見せて下さい」

 

・・・数分後

「借り手が法的整理に入ってたり、手形交換所の取引停止となっている債権ばかりだね。

こういう債権は、最終的には、ほとんどが回収出来ないのが実態なんだけどね。

 

それは別として、このような債権の貸倒損失は、否認されても個別評価金銭債権の貸倒引当金の繰入れとして、50%の損金算入が認められるんだよ。

だから、否認額は半分になるね。

調査官、そう言ってなかった?」

 

「あれま⁉️

 

  

★当サイトのストーリーは、架空の題材によるフィクションです★