税理士くららの『あれま⁉️』日誌

プロ仕様の税金物語。税理士くららのファンタジーワールドへようこそ。 税務のプロも悩むニッチな事例を集めた実務に役立つショートストーリーです。

★新人税理士が税務調査に立会います★

6.調査官が減価償却費は交際費になるって言う

今日の調査立会いは医療コンサルタントの会社。

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病院開業のトータルコーディネートに特化して、業績はすこぶる順調です。

 

人当たりのいい社長、

お腹が出てて、ズングリだけど、昔は水泳選手で国体にも出たんだって。

 

壁の写真は去年買ったクルーザーですね。

ヤマハのイグザルト。全く横揺れしないんだって。

雲ひとつない青空、そして輝く海……。

夢のロケーションだね。

 

「今度、若いドクターが来るときに、先生にも声かけるから」

 ほんとかね。

 

調査官が(来た!)

 

「おはようございます。

今日はよろしくお願いします」

 

キムタク風の調査官。

ワイシャツの下から黒シャツが透けて見えるんですけど。

こういうタイプは寡黙だけど、後でドカンとくるんだよね。

気をつけなきゃ。

・・・・・

調査開始   

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調査終了

・・・・・

くらら先生、事務所に戻る。

 

「所長、すみません。

非違の指摘を受けました」

「どういう内容?」

 

「今まで船をレンタルしてクルージングしてたのですが、

去年、憧れのクルーザー、社長ついに買っちゃたんです。

 

調査官の指摘はこうです。

クルーザーの使いみちは、以前の借りてたときと同じように接待なのだから、

レンタル費用が交際費だったように、船の減価償却費は当然交際費になる

 

船を使用した時点の償却費が交際費になるとは考えていませんでした。 

私のミスです」

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「・・・。

先にひとつ確認しておくけど、クルージングはお客さんの接待だよね」

 

「はい、それは日誌で確認しています」

 

「それならOKだね。

交際費というのはね、支出した時点において接待行為が行われた支出であるかどうかなんだよ。

支出時点つまりは船を買った時においては、まだ接待行為は行われていないのだから、

その後の減価償却費も交際費には該当することはないということだね。

私的な利用がないのなら、全く問題ないね」

 「・・・・」

 「調査官、間違ってるね」

 

「あれま⁉️

 

  

★当サイトのストーリーは、架空の題材によるフィクションです★